知識

ちょこっと法令のおはなし(気象)

のうてんき

気象業務の関係で法令

気象業務の関係で法令というと主なものは以下がある。
 法律・・・気象業務法(気象業務の基本的な制度を規定)
 政令・・・気象業務施行令(予報や警報の種類などを規定)
 省令・・・気象業務法施行規則(観測の種類や方法を規定)
      気象測器検定規則(気象測器の規定等)
      気象証明及び鑑定規則
      ※気象証明とは、気象官署等の観測記録、注意報・警報の発表状況等を証明すること。
          大雨等の気象現象により被害を受けた時の保険請求や裁判等に利用される。
          気象鑑定とは、気象官署等の観測資料を基に、観測所がない場所の自然現象を推定するもの。

なかなか難しい・・。
そもそも法令とはなんでしたっけ??

法令とは(気象)

法令とは法律(国家の決議により制定)と命令(行政官庁<国家機関>が制定)のこと。

ちなみに・・気象庁が警報や観測を行うのは
→気象庁という国家行政機関が実施すべき業務を定めるための法律である。
「気象業務法」において規定されている。

気象業務の実施については”気象業務法”が基本
ただし!

・・?


気象業務の実施については気象業務法が基本があるが故に、”その他の法律”に”気象業務法”の規定と異なる定めがある場合には、その他の法律にある定めが優先される。
—–
「気象業務」とは、次に掲げる業務をいう。(抜粋)
 一 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表
 二 気象、地象(地震にあつては、発生した断層運動による地震動(以下単に「地震動」という。)に限る。)及び水象の予報及び警報
 三 気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表
 四 地球磁気及び地球電気の常時観測並びにその成果の収集及び発表
 五 前各号の事項に関する統計の作成及び調査並びに統計及び調査の成果の発表
 六 前各号の業務を行うに必要な研究
 七 前各号の業務を行うに必要な附帯業務
 5 この法律において「観測」とは、自然科学的方法による現象の観察及び測定をいう。
 6 この法律において「予報」とは、観測の成果に基く現象の予想の発表をいう。
 7 この法律において「警報」とは、重大な災害の起るおそれのある旨を警告して行う予報をいう。
 8 この法律において「気象測器」とは、気象、地象及び水象の観測に用いる器具、器械及び装置をいう。
 
——

ん?どういうこと?

その他の法律が基本となる例
防災に関する事務の処理の場合は災害対策基本法が基本となる。

なかなか難しい話ですね。

発表する機関

ちなみに・・以下が発表する機関。
注意報警報特別警報・・・気象庁が単独で発表する予報。
土砂災害警戒情報・・・・・・気象庁と都道府県(砂防部局)が共同で発表する防災情報
氾濫注意情報氾濫警戒情報氾濫危険情報氾濫発生情報(指定河川洪水予報)
           ・・・気象庁と国土交通省または都道府県が共同で発表。

国土交通大臣(国土交通省)が指定した河川以外の流域面積が大きい河川が知事(都道府県)ね。

熱中症警戒アラート・・・・・気象庁と環境省が共同で発表
              (熱中症の危険性が極めて高くなることをが予測された場合の情報)

各機関の連携がすごいですね。

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